平成18年税制改正大綱
へぇ~、こういう事が、発表されていたんですね!
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1 酒税
(1 ) 酒類の分類を「発泡性酒類」、「醸造酒類」、「蒸留酒類」及び「混成酒類」の4種類とする。
(注1 )分類の名称は、全て仮称である。
(注2 )「発泡性酒類」とは、ビール、発泡酒及びその他の発泡性酒類(ビール及び発泡酒以外の発泡性を有する酒類でアルコール分が10度未満のもの)をいう。
(注3 )「醸造酒類」とは、清酒、果実酒及びその他の醸造酒(仮称)でその他の発泡性酒類に該当しないものをいう。
(注4 )「蒸留酒類」とは、連続式蒸留しょうちゅう(仮称)、単式蒸留しょうちゅう(仮称)、ウイスキー、ブランデー、スピリッツ及び原料用アルコールでその他の発泡性酒類に該当しないものをいう。
(注5 )「混成酒類」とは、合成清酒、みりん、甘味果実酒、リキュール(仮称)、粉末酒及び雑酒でその他の発泡性酒類に該当しないものをいう。
(2 ) 酒税の税率を次のとおりとする(資料参照)。
① 発泡性酒類 220,000円/kl
ただし、次の酒類の税率は、それぞれ次のとおりとする。
イ 発泡酒(麦芽比率25%以上50%未満でアルコール分10度未満) 178,125円/kl
ロ 発泡酒(麦芽比率25%未満でアルコール分10度未満) 134,250円/kl
ハ その他の発泡性酒類(ホップ等を原料としたもの(次に掲げるものを除く。)を除く。) 80,000円/kl
(イ ) 糖類、ホップ、水、大豆たんぱく及び酵母エキスを原料として発酵させたもの(エキス分が2度以上のものに限る。)
(ロ ) 糖類、ホップ、水、大豆ペプチド、酵母エキス及びカラメルを原料として発酵させたもの(エキス分が2度以上のものに限る。)
(ハ ) 糖類、ホップ、水、エンドウたんぱく及びカラメルを原料として発酵させたもの(エキス分が2度以上のものに限る。)
(ニ ) 糖類、ホップ、水、エンドウたんぱく、水溶性食物繊維及びカラメルを原料として発酵させたもの(エキス分が2度以上のものに限る。)
(ホ ) 糖類、ホップ、水、コーンたんぱく分解物、コーン、酵母エキス、醸造アルコール、食物繊維、香味料、クエン酸カリウム及びカラメルを原料として発酵させたもの(エキス分が2度以上のものに限る。)
(ヘ ) 発泡酒にスピリッツ(小麦又は大麦を原料の一部としたアルコール含有物を蒸留したものに限る。)を加えたもの(エキス分が2度以上のものに限る。)
② 醸造酒類 140,000円/kl
ただし、次の酒類の税率は、それぞれ次のとおりとする。
イ 清酒 120,000円/kl
ロ 果実酒 80,000円/kl
③ 蒸留酒類 200,000円/kl
(20度を超える場合の1度当たりの加算額 10,000円/kl)
ただし、次の酒類の税率は、次のとおりとする。
・ ウイスキー、ブランデー及びスピリッツ 370,000円/kl
(37度を超える場合の1度当たりの加算額 10,000円/kl)
④ 混成酒類 220,000円/kl
(20度を超える場合の1度当たりの加算額 11,000円/kl)
ただし、次の酒類の税率は、それぞれ次のとおりとする。
イ.リキュール及び甘味果実酒 120,000円/kl
(12度を超える場合の1度当たりの加算額 10,000円/kl)
ロ.合成清酒 100,000円/kl
ハ. みりん及び雑酒(みりん類似) 20,000円/kl
ニ. 粉末酒 390,000円/kl
(3 ) 清酒、しょうちゅう、果実酒等について、定義等の見直しを行う。
(4 ) 上記(1)から(3)までの改正に伴い、低アルコール分のしょうちゅう等に係る酒税の税率の特例措置等について、所要の見直しを行う。
(5 ) 上記(1)から(4)までの改正は、平成18年5月1日から適用する。
(6 ) ブランデー等の製造免許を受けた者が、その免許を受けた製造場において、リキュールを製造しようとする場合には、最低製造数量基準(現行6kl)を適用しないこととする。
(7 ) その他所要の措置を講ずる。
_______________________
でね、【(3)の清酒、しょうちゅう、果実酒等について、定義の見直しを行う】ってのが重要ですよ。このうちの清酒なんですが、醸造酒に分類される清酒は
◆副原料の使用量が白米重量の1/2以下らしいです。
とうことは、【三倍醸造酒】は醸造酒分類には入らなくなるわけですよね。三倍醸造酒は清酒からはずされるってこと!
仮に、製造側が一歩譲って、混成酒で販売しても、税額が高くなるから、今の値段では売れ無いですよね。
こうなると、調味料や酸味料は消え、、、、喜んでばかりはいられない、、、、糖類は【四段仕込み】割合が増えるんだろうな。米が原料だから、これには文句言えない。
地方の、三倍醸造に頼る蔵はますます苦しくなり、三増をほとんど無くした大手NBが勝つのか?良い純米を造りながら、まだ、三倍醸造酒もかなりの割合である蔵は厳しいだろうな。。
移行措置期間があるだろうから、早く対策を練って欲しいものだ。
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1 酒税
(1 ) 酒類の分類を「発泡性酒類」、「醸造酒類」、「蒸留酒類」及び「混成酒類」の4種類とする。
(注1 )分類の名称は、全て仮称である。
(注2 )「発泡性酒類」とは、ビール、発泡酒及びその他の発泡性酒類(ビール及び発泡酒以外の発泡性を有する酒類でアルコール分が10度未満のもの)をいう。
(注3 )「醸造酒類」とは、清酒、果実酒及びその他の醸造酒(仮称)でその他の発泡性酒類に該当しないものをいう。
(注4 )「蒸留酒類」とは、連続式蒸留しょうちゅう(仮称)、単式蒸留しょうちゅう(仮称)、ウイスキー、ブランデー、スピリッツ及び原料用アルコールでその他の発泡性酒類に該当しないものをいう。
(注5 )「混成酒類」とは、合成清酒、みりん、甘味果実酒、リキュール(仮称)、粉末酒及び雑酒でその他の発泡性酒類に該当しないものをいう。
(2 ) 酒税の税率を次のとおりとする(資料参照)。
① 発泡性酒類 220,000円/kl
ただし、次の酒類の税率は、それぞれ次のとおりとする。
イ 発泡酒(麦芽比率25%以上50%未満でアルコール分10度未満) 178,125円/kl
ロ 発泡酒(麦芽比率25%未満でアルコール分10度未満) 134,250円/kl
ハ その他の発泡性酒類(ホップ等を原料としたもの(次に掲げるものを除く。)を除く。) 80,000円/kl
(イ ) 糖類、ホップ、水、大豆たんぱく及び酵母エキスを原料として発酵させたもの(エキス分が2度以上のものに限る。)
(ロ ) 糖類、ホップ、水、大豆ペプチド、酵母エキス及びカラメルを原料として発酵させたもの(エキス分が2度以上のものに限る。)
(ハ ) 糖類、ホップ、水、エンドウたんぱく及びカラメルを原料として発酵させたもの(エキス分が2度以上のものに限る。)
(ニ ) 糖類、ホップ、水、エンドウたんぱく、水溶性食物繊維及びカラメルを原料として発酵させたもの(エキス分が2度以上のものに限る。)
(ホ ) 糖類、ホップ、水、コーンたんぱく分解物、コーン、酵母エキス、醸造アルコール、食物繊維、香味料、クエン酸カリウム及びカラメルを原料として発酵させたもの(エキス分が2度以上のものに限る。)
(ヘ ) 発泡酒にスピリッツ(小麦又は大麦を原料の一部としたアルコール含有物を蒸留したものに限る。)を加えたもの(エキス分が2度以上のものに限る。)
② 醸造酒類 140,000円/kl
ただし、次の酒類の税率は、それぞれ次のとおりとする。
イ 清酒 120,000円/kl
ロ 果実酒 80,000円/kl
③ 蒸留酒類 200,000円/kl
(20度を超える場合の1度当たりの加算額 10,000円/kl)
ただし、次の酒類の税率は、次のとおりとする。
・ ウイスキー、ブランデー及びスピリッツ 370,000円/kl
(37度を超える場合の1度当たりの加算額 10,000円/kl)
④ 混成酒類 220,000円/kl
(20度を超える場合の1度当たりの加算額 11,000円/kl)
ただし、次の酒類の税率は、それぞれ次のとおりとする。
イ.リキュール及び甘味果実酒 120,000円/kl
(12度を超える場合の1度当たりの加算額 10,000円/kl)
ロ.合成清酒 100,000円/kl
ハ. みりん及び雑酒(みりん類似) 20,000円/kl
ニ. 粉末酒 390,000円/kl
(3 ) 清酒、しょうちゅう、果実酒等について、定義等の見直しを行う。
(4 ) 上記(1)から(3)までの改正に伴い、低アルコール分のしょうちゅう等に係る酒税の税率の特例措置等について、所要の見直しを行う。
(5 ) 上記(1)から(4)までの改正は、平成18年5月1日から適用する。
(6 ) ブランデー等の製造免許を受けた者が、その免許を受けた製造場において、リキュールを製造しようとする場合には、最低製造数量基準(現行6kl)を適用しないこととする。
(7 ) その他所要の措置を講ずる。
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でね、【(3)の清酒、しょうちゅう、果実酒等について、定義の見直しを行う】ってのが重要ですよ。このうちの清酒なんですが、醸造酒に分類される清酒は
◆副原料の使用量が白米重量の1/2以下らしいです。
とうことは、【三倍醸造酒】は醸造酒分類には入らなくなるわけですよね。三倍醸造酒は清酒からはずされるってこと!
仮に、製造側が一歩譲って、混成酒で販売しても、税額が高くなるから、今の値段では売れ無いですよね。
こうなると、調味料や酸味料は消え、、、、喜んでばかりはいられない、、、、糖類は【四段仕込み】割合が増えるんだろうな。米が原料だから、これには文句言えない。
地方の、三倍醸造に頼る蔵はますます苦しくなり、三増をほとんど無くした大手NBが勝つのか?良い純米を造りながら、まだ、三倍醸造酒もかなりの割合である蔵は厳しいだろうな。。
移行措置期間があるだろうから、早く対策を練って欲しいものだ。
by kanzakerakuen
| 2006-01-21 13:04
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ww5.tiki.ne.jp/~yamu純米酒屋の引きこもり時間の戯言
by kanzakerakuen
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